だから施設設置負担金は電話加入権じゃないっていったのに!

あれは、新規に回線利用を申し込む際にNTTに支払うお金のひとつにすぎない。*1

ただし、一度支払った人は、引越しなどで、別の場所・別の局で使用したい場合は、移動手続きをすれば、再度施設設置負担金を支払う必要はない。つまり、施設設置負担金を支払った人は、結果として回線利用停止するまで回線を利用する権利を持つ制度となっている。さらに、得た回線利用権は休止(利用停止ではない)して、名義変更することにより、他人に転用することが可能となっている。そして、譲渡された人もまた施設設置負担金を支払う必要はない。

これがしばしば施設設置負担金電話加入権というようなことを聞く要因となっている。
しかし、これらには直接の関係はなく、しかも電話加入権という言葉は回線利用権を売買する人たちの間で使われる言葉であり、公式の言葉ではない。

回線利用の申し込みをすることで回線利用権が生じていただけであり、施設設置負担金の対価として回線利用権があるわけではないという制度だ。施設設置負担金が値下げされたということは、回線利用申し込みの際にかかる料金が値下げされたということだ。

施設設置負担金を下げたり、ゼロにすることが問題ではなく、施設設置負担金と回線利用に関する制度とのからみによって、回線利用権を資産と勝手にみなしていたことが問題なのだ。施設設置負担金が固定であるという決まりはなく、変更される可能性はあることは前から分かっていたことである。(施設設置負担金をあたかも固定化しているかのように長い間固定していたことは問題かもしれないが・・・)
これを資産とみなしていた人たちは、施設設置負担金制度の変更はリスクと考えていなかったのだろうか?